診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

  1. 1 超重症児(者)入院診療加算
    1. イ 6歳未満の場合 800点
    2. ロ 6歳以上の場合 400点
  2. 2 準超重症児(者)入院診療加算
    1. イ 6歳未満の場合 200点
    2. ロ 6歳以上の場合 100点

1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して90日を限度として、所定点数に加算する。

通知

(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対し、算定する。ただし、上記以外の場合であって、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、(2)又は(3)の基準を満たしていれば、当面の間、当該加算を算定できるものとする。

(2) 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 14の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが25以上のものをいう。

(3) 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上のものをいう。

(4) 「注3」の救急・在宅重症児(者)受入加算については、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たす患者が自宅から入院する場合又は急性期医療を担う病院から転院する場合に、入院又は転院した日から起算して5日を限度として算定する。急性期医療を担う病院から転院する場合の患者については、特定集中治療室管理料の「注2」の小児加算、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定したことのある患者であること。なお、同一医療機関において転棟した患者については、当該加算は算定できない。

(5) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病室を除く。)においては、入院した日から起算して90日間に限り算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答1

86に該当、かつ、1~41(13及び31を除く。)

失礼します。看護師です。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

看護必要度、対象患者について

看護必要度の除外対象者として 産科患者と記載ありますが、
悪阻で入院した際や、妊娠糖尿病にて入院した際、帝王切開の際は保険診療となりますが、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

障害者施設等一般病棟について

障害者施設等一般病棟について質問させて下さい。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

精神科療養病棟入院中の算定について

投薬、処置、検査などなど、入院料に包括されるが、一部包括対象外の処置というのは、どんな項目ですか?また、その詳細はどこで確認出来ますか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

看護補助加算の看護補助体制充実加算1の届出について

お世話になります。
当院は、精神13対1を算定しており、看護補助加算2を算定しております。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント