令和6年 A213 看護配置加算(1日につき)
- A213 看護配置加算(1日につき) 25点
注
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
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お世話になります。
いつも勉強させていただいております。
転院当日の他院受診について、算定・請求上の扱いをご教示ください。
経過:...
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BU評価料の届出でご教示いただきたいところがあります。
「新様式98_注5・6継続的賃上げ実施加算」ですが、この解釈が理解できません。...
解決済回答1
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、自賠・労災・自費は対象外と認識しておりますが、生活保護の患者は対象でしょうか?対象外でしょうか?
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