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令和6年 A213 看護配置加算(1日につき)

  1. A213 看護配置加算(1日につき) 25点

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

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地域包括医療病棟入院料を算定している場合、退院時共同指導料2は算定可能かどうかご教示ください。

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7日以内の再入院について

お疲れ様です。
地域包括ケア病棟への転棟について質問させてください。

①5/10 急性期病棟[01060xx99x11x]
→②5/27...

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お世話になっております。

第2腰椎圧迫骨折で入院し軽快にて退院された方が
2週間後に第4・5腰部脊柱管狭窄症で入院されました。...

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短期滞在手術等基本料1 算定時の初再診料、外来診療料、小児科外来診療料の取り扱いについて

ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。...

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いつも大変お世話になっております。
当院では入退院支援加算を算定する際
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