令和6年 A219 療養環境加算(1日につき)
- A219 療養環境加算(1日につき) 25点
注
1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
(1) 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
(2) 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
文書が苦手でうまく説明できてないので、もし理解できたら教えていただければ助かります。
身体的拘束最小化推進体制加算の事でご教示いただきたいです。...
胸部大動脈損傷、縦隔血腫で、胸部大動脈ステントグラフト内挿術後の患者は、回復期リハビリテーション入院料の対象になりますでしょうか。ご教示ください。
入退院支援加算1に関して、6月から地域包括ケア病棟での評価が見直されることになりました。当院は、急性期一般入院料の病棟、地域包括ケア病棟が存在し、急性期か...
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