令和6年 A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき)
- A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点
注
治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
通知
(1) 小児療養環境特別加算の対象となる患者は、次のいずれかの状態に該当する15歳未満の小児患者であって、保険医が治療上の必要から個室での管理が必要と認めたものである。
ア 麻疹等の感染症に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い患者
イ 易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者
(2) 当該加算を算定する場合は、(1)のア又はイのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3) 当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
初歩的な質問なのですが、重症度、医療・看護必要度のA項目7の救急搬送後の入院は、救急車で搬送されその後すぐに入院したケース(救急医療管理加算は算定していな...
管理栄養士又は栄養士の配置について、委託業者に所属する栄養士も配置数として考えて良いのでしょうか?
病院勤務ですが、現在当院の管理栄養士と委託業者の栄養士が勤務しています。当院の管理栄養士が退職して委託業者の栄養士のみになった場合、診療報酬など算定できる...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
