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令和6年 A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)

  1. A227 精神科措置入院診療加算(入院初日) 2500点

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中1回に限り入院初日に限り算定する。ただし、応急入院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は緊急措置入院が決定した日に算定する。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答1

86に該当、かつ、1~41(13及び31を除く。)

失礼します。看護師です。...

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看護必要度の除外対象者として 産科患者と記載ありますが、
悪阻で入院した際や、妊娠糖尿病にて入院した際、帝王切開の際は保険診療となりますが、...

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障害者施設等一般病棟について質問させて下さい。...

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投薬、処置、検査などなど、入院料に包括されるが、一部包括対象外の処置というのは、どんな項目ですか?また、その詳細はどこで確認出来ますか?

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当院は、精神13対1を算定しており、看護補助加算2を算定しております。...

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