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令和6年 A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき)

  1. A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき) 300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加算する。

通知

(1) 強度行動障害入院医療管理加算は、医学的管理を要する行為があるが意思の伝達が困難な強度行動障害児(者)に対して、経験を有する医師、看護師等による臨床的観察を伴う専門的入院医療が提供されることを評価したものである。

(2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象となる強度行動障害の状態は、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙14の2の強度行動障害スコアが10以上及び医療度判定スコアが24以上のものをいう。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答1

86に該当、かつ、1~41(13及び31を除く。)

失礼します。看護師です。...

医科診療報酬 入院料等

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看護必要度の除外対象者として 産科患者と記載ありますが、
悪阻で入院した際や、妊娠糖尿病にて入院した際、帝王切開の際は保険診療となりますが、...

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障害者施設等一般病棟について質問させて下さい。...

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投薬、処置、検査などなど、入院料に包括されるが、一部包括対象外の処置というのは、どんな項目ですか?また、その詳細はどこで確認出来ますか?

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