診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A234 医療安全対策加算(入院初日)

  1. 1 医療安全対策加算1 85点
  2. 2 医療安全対策加算2 30点

1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。

2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(特定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算1 50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2 20点

通知

(1) 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。

(2) 組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施していることをいう。

(3) 医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要に応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録していること。

(4) 「注2」に掲げる加算は、医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、互いに医療安全対策に関する評価を行っている場合に算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答4

指定難病

難病に指定されている病名をお持ちの方の入院がありました。それまでの医療機関で確定診断があれば、医療受給者証が交付されていなくても「24その他の指定難病等」...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

短期滞在手術3の複数算定

短期滞在手術3の鼠径ヘルニアを左右一連で行った場合、短期滞在手術3の基本料は左右で2つ算定が可能ですか

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

DPC再入院ルール

DPCで算定している病院から、同じくDPCで算定している病院への転院について質問です。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

成育連携支援加算

総合周産期特定集中治療管理料の成育連携支援加算1200点は入院中1回に限りとあるが、入院料が通算される入院で前回の入院で算定していても入院のたびに算定可能...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

入院基本料

初診で外来受診し、そのまま他医入院、当院へ転院となり、すべて同一病名での治療の時は入院基本料は通算されるのでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!