令和6年 B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料
- B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料 100点
注
保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
(1) 臍ヘルニア圧迫指導管理料は、臍ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。
ア 臍ヘルニアの病態
イ 臍ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法
ウ 臍ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒しなかった場合の治療法
エ 想定される合併症及び緊急時の対処方法
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
診療情報提供書のコスト漏れについて新任の先生方へ説明をする機会があるのですが、それに向けての資料(事故、コラムなど)集めを行っているのですが、どなたかお持...
今回の改定において
歯科から連携共有に係る照会があった場合の診療情報連携共有料 120点に変わりはないでしょうか。
宜しくお願いします。
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