令和6年 B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料
- B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料 100点
注
保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
(1) 臍ヘルニア圧迫指導管理料は、臍ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。
ア 臍ヘルニアの病態
イ 臍ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法
ウ 臍ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒しなかった場合の治療法
エ 想定される合併症及び緊急時の対処方法
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
当該患者が亡くなり、遺族が傷病手当を申請する場合の算定について、申請する家族のカルテを作成し、亡くなった患者の傷病名をレセに載せ、適用欄に相続と記載する。...
在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。
在宅自己注射指導管理料について教えてください。
例
8月1日
8、9、10月分の製剤を処方
8月分の管理料算定
次回、11月1日予約取得...
在宅自己注射指導管理料の算定について
初回月に院内で薬剤をだして指導した場合
指導料 ➕ 導入初期加算 ➕ 薬剤 ➕ 針加算
と算定しても良いですか?
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