令和6年 B005-1-2 介護支援等連携指導料
- B005-1-2 介護支援等連携指導料 400点
注
当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
当該患者が亡くなり、遺族が傷病手当を申請する場合の算定について、申請する家族のカルテを作成し、亡くなった患者の傷病名をレセに載せ、適用欄に相続と記載する。...
在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。
在宅自己注射指導管理料について教えてください。
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在宅自己注射指導管理料の算定について
初回月に院内で薬剤をだして指導した場合
指導料 ➕ 導入初期加算 ➕ 薬剤 ➕ 針加算
と算定しても良いですか?
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