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令和6年 B005-1-2 介護支援等連携指導料

  1. B005-1-2 介護支援等連携指導料 400点

当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

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初めて質問させて頂きます。

 9/16に受診し、30日の処方をしました。
(患者様が1日1回のところ、1日2回飲んでいました。)...

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同日算定について

アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料と在宅自己注射指導管理料は同日算定できますか?

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生活習慣病Ⅱと入院

生活習慣病Ⅱを算定した日に、帰宅した後、体調不良により救急搬送され当院で同日入院になった方がいます。この場合、同日なので、やはり生活習慣病Ⅱは算定不可とい...

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薬剤管理指導料の併算定について

初歩的な質問ですいません。
薬剤管理指導料算定の患者に対し、薬剤総合評価調整加算の併算定は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

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悪性腫瘍特異物質治療管理料に関して

現在入院中の患者様(特養入所者※配置医師)で腫瘍マーカーをしている方がおり、(癌確定病名あり)その場合悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定可能でしょうか?

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