令和6年 B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
- B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ) 500点
注
区分番号A236-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合するものとして届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者(区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の注に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合に、当該病院において、患者1人につき1回算定する。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
当該患者が亡くなり、遺族が傷病手当を申請する場合の算定について、申請する家族のカルテを作成し、亡くなった患者の傷病名をレセに載せ、適用欄に相続と記載する。...
在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。
在宅自己注射指導管理料について教えてください。
例
8月1日
8、9、10月分の製剤を処方
8月分の管理料算定
次回、11月1日予約取得...
在宅自己注射指導管理料の算定について
初回月に院内で薬剤をだして指導した場合
指導料 ➕ 導入初期加算 ➕ 薬剤 ➕ 針加算
と算定しても良いですか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます