診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B005-7 認知症専門診断管理料

  1. 1 認知症専門診断管理料1
    1. イ 基幹型又は地域型の場合 700点
    2. ロ 連携型の場合 500点
  2. 2 認知症専門診断管理料2
    1. イ 基幹型又は地域型の場合 300点
    2. ロ 連携型の場合 280点

1 認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

2 認知症専門診断管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。

3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料は、別に算定できない。

通知

(1) 認知症専門診断管理料1は、基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが他の保険医療機関から紹介された患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定(認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成)し、説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、1人につき1回に限り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録等に添付すること。

(2) 「注1」に規定する認知症療養計画は、「別紙様式32」及び「別紙様式32の2」又はこれらに準じて作成された、病名、検査結果、症状の評価(認知機能(MMSE、HDS-R等)、生活機能(ADL、IADL等)、行動・心理症状(NPI、DBD等)等)、家族又は介護者等による介護の状況(介護負担度の評価(NPI等)等)、治療計画(受診頻度、内服薬の調整等)、必要と考えられる医療連携や介護サービス、緊急時の対応、その他必要な項目が記載されたものであり、認知症に係る専門知識を有する多職種が連携していることが望ましい。認知症専門診断管理料1を算定するに当たり文書にて報告した他の保険医療機関と定期的に診療情報等の共有を図ることが望ましい。

(3) 認知症専門診断管理料2は、基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが認知症の症状が増悪した患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、今後の療養計画等を説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付すること。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答8

診療情報提供書のコスト漏れについて

診療情報提供書のコスト漏れについて新任の先生方へ説明をする機会があるのですが、それに向けての資料(事故、コラムなど)集めを行っているのですが、どなたかお持...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科から連携共有に係る照会に対する診療情報連携共有料

今回の改定において
歯科から連携共有に係る照会があった場合の診療情報連携共有料 120点に変わりはないでしょうか。
宜しくお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

地域包括診療料

地域包括診療料と地域包括診療加算 はどちらか一方の届出で良いか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

届出に当たっては、患者ごとのCPAP療法の管理時間数がわかる書類を添付すること?

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の提出書類様式20の12に「届出に当たっては、患者ごとのCPAP療法の管理時...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

充実管理加算について

今回初めて外来データ加算を算定する試行データ作成の届け出をする時に、生活習慣病(高血圧、脂質異常、糖尿病のそれぞれ3)の充実管理加算の届け出も同時に必要で...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!