診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料

  1. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。

2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、肝炎インターフェロン治療計画料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、609点を算定する。

通知

(1) 肝炎インターフェロン治療計画料は、インターフェロン治療を受ける肝炎患者に対して、治療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域で連携して当該インターフェロン治療を行う保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。患者に交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。

(2) 治療計画の策定に当たっては、患者の求めに応じて夜間や休日に診療を行っている医療機関を紹介するなど、当該患者が長期の治療を継続できるよう配慮を行うこと。

(3) 入院中の患者については退院時に算定すること。

(4) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

デュピクセント

デュピクセントを他院で継続していた方が、引越等で病院を変え来院した場合。C101在宅自己注射指導管理料650点や、導入期加算580点はとれるのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

電子的診療情報連携体制整備加算の加算3について

ご教示いただけますでしょうか。

オンライン資格確認等における電子処方箋を利用していない病院は加算3がとれないでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

後発医薬品の使用割合の計算方法について

後発医薬品の使用割合の計算方法で湿布や目薬などの数量はどのようにカウントするのでしょうか。また内服薬と一緒に計算の中に含めてよいのでしょうか。文書であると...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

後発医薬品の使用割合の計算方法について

後発医薬品の使用割合の計算方法で湿布や目薬などの数量はどのようにカウントするのでしょうか。また内服薬と一緒に計算の中に含めてよいのでしょうか。文書であると...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

心不全再入院予防継続管理料

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!