診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B006-3 退院時リハビリテーション指導料

  1. B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300点

患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

通知

(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。

(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。

(3) 当該患者の入院中、主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。

(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。

(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 死亡退院の場合は、算定できない。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答8

診療情報提供書のコスト漏れについて

診療情報提供書のコスト漏れについて新任の先生方へ説明をする機会があるのですが、それに向けての資料(事故、コラムなど)集めを行っているのですが、どなたかお持...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科から連携共有に係る照会に対する診療情報連携共有料

今回の改定において
歯科から連携共有に係る照会があった場合の診療情報連携共有料 120点に変わりはないでしょうか。
宜しくお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

地域包括診療料

地域包括診療料と地域包括診療加算 はどちらか一方の届出で良いか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

届出に当たっては、患者ごとのCPAP療法の管理時間数がわかる書類を添付すること?

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の提出書類様式20の12に「届出に当たっては、患者ごとのCPAP療法の管理時...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

充実管理加算について

今回初めて外来データ加算を算定する試行データ作成の届け出をする時に、生活習慣病(高血圧、脂質異常、糖尿病のそれぞれ3)の充実管理加算の届け出も同時に必要で...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!