令和6年 B010-2 診療情報連携共有料
- B010-2 診療情報連携共有料 120点
注
1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。
通知
(1) 診療情報連携共有料は、歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する検査結果、投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回に限り算定する。
(2) 診療情報を提供するに当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供する保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ 診療情報の提供先保険医療機関名
ウ 提供する診療情報の内容(検査結果、投薬内容等)
エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名
(3) 診療情報連携共有料を算定するに当たっては、歯科診療を担う別の保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。
(4) 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月においては、診療情報連携共有料は別に算定できない。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
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今回の改定において
歯科から連携共有に係る照会があった場合の診療情報連携共有料 120点に変わりはないでしょうか。
宜しくお願いします。
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