診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B011-6 栄養情報連携料

  1. B011-6 栄養情報連携料 70点

1 区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定する。

2 注1に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。

3 区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

通知

(1) 栄養情報連携料は、退院後の栄養食事指導に関する内容(「注1」の場合に限る)及び入院中の栄養管理に関する情報について、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又は福祉関係機関等への栄養情報提供等の連携機能の評価を目的として設定されたものであり、両者が患者の栄養に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)を共有することにより、継続的な栄養管理の確保等を図るものである。

(2) 「注1」は、当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式12の5又はこれに準ずる様式を用いて患者に退院の見通しが立った際に説明するとともに、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分において「保険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定する。

(3) 「注2」は、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の管理栄養士が入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式12の5又はこれに準ずる様式を用いて、入院または入所する先の他の保険医療機関等の管理栄養士に、対面又は電話、ビデオ通話が可能な情報通信機器等により説明の上、情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。

(4) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できない。

(5) 栄養情報提供に当たっては、別紙様式12の5又はこれに準ずる様式を交付するとともに交付した文書の写しを診療録等に添付する。なお、診療情報を示す文書等が交付されている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供することが望ましい。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

傷病手当金支給申請書

当該患者が亡くなり、遺族が傷病手当を申請する場合の算定について、申請する家族のカルテを作成し、亡くなった患者の傷病名をレセに載せ、適用欄に相続と記載する。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。

在宅自己注射指導管理料について教えてください。

例 
8月1日
8、9、10月分の製剤を処方
8月分の管理料算定
次回、11月1日予約取得...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児科外来診療料と手術について

小児科外来診療料は、すべての処置と検査が包括されるとありますが、手術及び手術材料も包括されるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料の算定について
初回月に院内で薬剤をだして指導した場合
指導料 ➕ 導入初期加算 ➕ 薬剤 ➕ 針加算
と算定しても良いですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

生活管理料

先輩に例)Aさんは、特定疾患管理料の方を算定してる人で、生活管理料と特定疾患管理料の病名がどちらも主病名でも算定上は問題ないと聞いたのですが、本当ですか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント