令和6年 B001_26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
- 26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点
注
1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
通知
(1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
当該患者が亡くなり、遺族が傷病手当を申請する場合の算定について、申請する家族のカルテを作成し、亡くなった患者の傷病名をレセに載せ、適用欄に相続と記載する。...
在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。
在宅自己注射指導管理料について教えてください。
例
8月1日
8、9、10月分の製剤を処方
8月分の管理料算定
次回、11月1日予約取得...
在宅自己注射指導管理料の算定について
初回月に院内で薬剤をだして指導した場合
指導料 ➕ 導入初期加算 ➕ 薬剤 ➕ 針加算
と算定しても良いですか?
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