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令和6年 K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

  1. 1 長径3センチメートル未満 2110点
  2. 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4070点
  3. 3 長径6センチメートル以上 11370点

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(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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注5に、「手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。」という一文があります。...

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受付中回答1

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下腿の皮下腫瘍摘出術をして、埋没縫合をしていない場合でも、
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