令和6年 K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
- 1 長径3センチメートル未満 2110点
- 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4070点
- 3 長径6センチメートル以上 11370点
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(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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医科歯科併設のDPC算定病院です。
歯性上顎洞炎で予定入院。耳鼻科にてK340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型を実施、同日歯科にてK436-1...
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