令和6年 K010 瘢痕拘縮形成手術
- 1 顔面 12660点
- 2 その他 8060点
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(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
(2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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