令和6年 K022-3 慢性膿皮症手術
- 1 単純なもの 4820点
- 2 複雑なもの 8320点
通知
(1) 「1」の単純なものは、関連学会等から示されているガイドライン等を踏まえ、二次治癒を図るために病変部の皮膚を天蓋切開した場合に算定する。
(2) 「2」の複雑なものは、病変部を一塊として切除した場合に算定する。
疑義解釈はこちら
K022-3 慢性膿皮症手術の疑義解釈医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答4
救急外来にて人間咬傷で耳介欠損された方が搬送されました。噛まれた耳介が見つからず、欠損部を覆うように縫合処理が行われました。
欠損部位 3x3cm代...
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答5
受付中回答4
地域包括ケア病棟入院料1の入院中に白内障手術は算定できますか?
地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます