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令和6年 K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

  1. 1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 20470点
  2. 2 ツリウムレーザーを用いるもの 20470点
  3. 3 その他のもの 19000点

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(1) 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。

(2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?

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