令和6年 K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
- K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき) 11880点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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良性の皮膚腫瘍と診断し炭酸ガスレーザーで焼灼した場合は皮膚、皮下腫瘍摘出術(K005またはK006)は算定できますか?それともいぼ焼灼法で算定になるのでし...
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「A234医療安全対策加算1」の届出していない医療機関は、2025年6月から手術の通則4・通則18に該当する手術は算定出来ないとありますが、その中に腹腔鏡...
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回盲部がんで結腸切除と回腸に人工肛門を増設し、横行結腸に粘液瘻を作成したとの事。粘液瘻の算定はK725の腸瘻、虫垂瘻増設術でいいでしょうか❔宜しくお願いします。
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