令和6年 K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
- 1 7日目まで 4500点
- 2 8日目以降14日目まで 4000点
- 3 15日目以降 3000点
注
治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。
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(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2) 体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
(3) 体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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医科歯科併設のDPC算定病院です。
歯性上顎洞炎で予定入院。耳鼻科にてK340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型を実施、同日歯科にてK436-1...
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