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令和6年 K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

  1. 1 7日目まで 4500点
  2. 2 8日目以降14日目まで 4000点
  3. 3 15日目以降 3000点

治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。

(2) 体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。

(3) 体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。

医科診療報酬 手術のQ&A

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受付中回答1

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下腿の皮下腫瘍摘出術をして、埋没縫合をしていない場合でも、
軟部腫瘍切除術(露出部)で算定してよいですか。

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