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令和6年 K053 骨悪性腫瘍手術

  1. 1 肩甲骨、上腕、大腿 36600点
  2. 2 前腕、下腿 35000点
  3. 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25310点

自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。

(2) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。

(3) 処理骨を用いた再建と、区分番号「K081」人工骨頭挿入術又は区分番号「K082」人工関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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肺癌から胸椎転移の疑いで脊椎腫瘍手術を行いました。K135 脊椎腫瘍切除術は良性腫瘍に対しての術式かと思いますが、胸椎転移の疑いで算定できるのでしょうか?...

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お世話になっております。脊椎手術の併施について質問です。
Th11、L1にK1422 脊椎固定術(後方又は後側方固定)、Th12にK142-4...

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関節鏡下関節滑膜切除術と骨内異物除去術の併算定について

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