令和6年 K053 骨悪性腫瘍手術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 36600点
- 2 前腕、下腿 35000点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25310点
注
自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。
(2) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
(3) 処理骨を用いた再建と、区分番号「K081」人工骨頭挿入術又は区分番号「K082」人工関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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変形治癒骨折矯正手術(前腕)、骨短縮術、関節鏡下三角線維軟骨複合体縫合術を施行した患者さんで、今回、骨内異物除去術と関節鏡下関節滑膜切除術(新たに右手関節...
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