診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

  1. 1 自家骨移植 16830点
  2. 2 同種骨移植(生体) 28660点
  3. 3 同種骨移植(非生体)
    1. イ 同種骨移植(特殊なもの) 39720点
    2. ロ その他の場合 21050点
  4. 4 自家培養軟骨移植術 14030点

骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。

(2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。

(3) 移植用骨採取のみに終わり、骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。

(4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。

(5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(6) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(7) 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。なお、人工骨の移植部位について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8) 同種骨移植(特殊なもの)は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取等した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(9) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

機器加算について

 k674総胆管拡張手術とK716小腸切除術を同時に行った場合...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

ロボット手術関連

Davinchi SPでのロボット手術の際、保険適用の条件(適応症、患者の状態など)は何で、保険診療報酬はどのくらいですか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答9

特定保険医療材料

教えて欲しいです。
レセプトを作成しようと思っているのですが、下の3つの材料は薬剤として記載したらいいですか。

•液化酸素 670L...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

爪甲除去術について

爪甲除去術の通知に「爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)に...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

耳鼻咽喉科の外耳道異物除去術

お世話になっております。
耳鼻咽喉科の外耳道異物除去術についてですが、
複雑と簡単の違いを教えていただけますでしょうか。

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント