令和6年 K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術
- K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 91500点
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肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の全置換を行った場合に算定できる。この場合、区分番号「K059」骨移植術は別に算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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一時的創外固定器の抜去は「骨内物除去術」で算定可能でしょうか。
当院では骨内異物除去術では算定が通らないとの解釈で創傷処理で算定しております。...
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