令和6年 K083-2 内反足足板挺子固定
- K083-2 内反足足板挺子固定 2330点
注
介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。
通知
(1) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。
(2) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射又は区分番号「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答4
救急外来にて人間咬傷で耳介欠損された方が搬送されました。噛まれた耳介が見つからず、欠損部を覆うように縫合処理が行われました。
欠損部位 3x3cm代...
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答5
受付中回答4
地域包括ケア病棟入院料1の入院中に白内障手術は算定できますか?
地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます