令和6年 K134 椎間板摘出術
- 1 前方摘出術 40180点
- 2 後方摘出術 23520点
- 3 側方摘出術 28210点
- 4 経皮的髄核摘出術 15310点
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
医科診療報酬 手術のQ&A
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