令和6年 K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術
- 1 前方摘出術 75600点
- 2 後方摘出術 30390点
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
医科診療報酬 手術のQ&A
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一時的創外固定器の抜去は「骨内物除去術」で算定可能でしょうか。
当院では骨内異物除去術では算定が通らないとの解釈で創傷処理で算定しております。...
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