令和6年 K142-4 経皮的椎体形成術
- K142-4 経皮的椎体形成術 19960点
注
1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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K719-21・K719-22・K7192でも医学通信社の手術の解読本の適応疾患にはガン病名も掲載されてはいるんですけど、算定はできますでしょうか?悪性の...
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