令和6年 K259-3 ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術
- K259-3 ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術 52600点
通知
(1) 角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植(羊膜移植を併用した場合を含む。)を行った場合に算定する。
(2) ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植に至らない場合については、区分番号「K423」頬腫瘍摘出術の「1」に準じて算定する。
(3) ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
医科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
受付中回答3
アンギオでの術式で、経皮的頚動脈ステント留置と四肢の血管塞栓、血管塞栓術の区別が難しく、査定を受けます。判断する基準があれば教え頂けますと有り難いです。よ...
受付中回答5
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます