令和6年 K268 緑内障手術
- 1 虹彩切除術 4740点
- 2 流出路再建術
- イ 眼内法 14490点
- ロ その他のもの 19020点
- 3 濾過手術 23600点
- 4 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) 34480点
- 5 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの) 45480点
- 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 27990点
- 7 濾過胞再建術(needle法) 3440点
通知
(1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。
(3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答4
救急外来にて人間咬傷で耳介欠損された方が搬送されました。噛まれた耳介が見つからず、欠損部を覆うように縫合処理が行われました。
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受付中回答1
受付中回答3
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受付中回答4
地域包括ケア病棟入院料1の入院中に白内障手術は算定できますか?
地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?
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