令和6年 K276 網膜光凝固術
- 1 通常のもの(一連につき) 10020点
- 2 その他特殊なもの(一連につき) 15960点
通知
(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類囊胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答4
救急外来にて人間咬傷で耳介欠損された方が搬送されました。噛まれた耳介が見つからず、欠損部を覆うように縫合処理が行われました。
欠損部位 3x3cm代...
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答5
受付中回答4
地域包括ケア病棟入院料1の入院中に白内障手術は算定できますか?
地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます