令和6年 K276 網膜光凝固術
- 1 通常のもの(一連につき) 10020点
- 2 その他特殊なもの(一連につき) 15960点
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(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類囊胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。
医科診療報酬 手術のQ&A
B001-4 手術前医学管理料について、質問させていただきます。
注5に、「手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。」という一文があります。...
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腎動脈下の腹部大動脈瘤手術で、Y型人工血管を使用し、右は総腸骨動脈、左は外腸骨動脈で再建(内腸骨動脈は温存)した場合、手技料は腹部大動脈(その他のもの)か...
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