令和6年 K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術
- K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 4890点
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(1) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、区分番号「K338」鼻甲介切除術及び区分番号「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
(2) 区分番号「K338」鼻甲介切除術又は区分番号「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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良性の皮膚腫瘍と診断し炭酸ガスレーザーで焼灼した場合は皮膚、皮下腫瘍摘出術(K005またはK006)は算定できますか?それともいぼ焼灼法で算定になるのでし...
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「A234医療安全対策加算1」の届出していない医療機関は、2025年6月から手術の通則4・通則18に該当する手術は算定出来ないとありますが、その中に腹腔鏡...
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回盲部がんで結腸切除と回腸に人工肛門を増設し、横行結腸に粘液瘻を作成したとの事。粘液瘻の算定はK725の腸瘻、虫垂瘻増設術でいいでしょうか❔宜しくお願いします。
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