令和6年 K443 上顎骨形成術
- 1 単純な場合 27880点
- 2 複雑な場合及び2次的再建の場合 45510点
- 3 骨移動を伴う場合 72900点
注
1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。
2 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
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(1) 「1」単純な場合とは上顎骨発育不全症又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。
(2) 「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le FortⅠ型切離を行い、上顎骨を複数に分割して移動させた場合に算定する。
(3) 「2」複雑な場合及び2次的再建の場合とは、「1」と同様の症例に対し、Le FortⅡ型若しくはLe FortⅢ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。
医科診療報酬 手術のQ&A
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上記算定にあたり、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。とありますが、やむを得ない理由により3週間を超えて開始した場合にあって...
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