診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K469 頸部郭清術

  1. 1 片側 27670点
  2. 2 両側 37140点

通知

(1) 頸部郭清術(ネックディセクション)とは、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出することをいう。

(2) 頸部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の「通則9」に規定されている所定点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。

(3) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、区分番号「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答1

皮膚、皮下腫瘍摘出術について

良性の皮膚腫瘍と診断し炭酸ガスレーザーで焼灼した場合は皮膚、皮下腫瘍摘出術(K005またはK006)は算定できますか?それともいぼ焼灼法で算定になるのでし...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

手術の通則4と通則18について

「A234医療安全対策加算1」の届出していない医療機関は、2025年6月から手術の通則4・通則18に該当する手術は算定出来ないとありますが、その中に腹腔鏡...

医科診療報酬 手術

解決済回答3

陥入爪術について

同月内に同じ指に対して、別日に陥入爪術を2回行った場合の算定についてご教授ください。
この場合、算定出来るのは最初の1回のみになりますか?...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

横行結腸に粘液瘻増設の手技

回盲部がんで結腸切除と回腸に人工肛門を増設し、横行結腸に粘液瘻を作成したとの事。粘液瘻の算定はK725の腸瘻、虫垂瘻増設術でいいでしょうか❔宜しくお願いします。

医科診療報酬 手術

受付中回答3

抜糸の算定について

他院で手術された方で当院で抜糸のみ希望の方は、創傷処理として算定できるのか、診察代(初再診)にふくまれるのか、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!