令和6年 K469 頸部郭清術
- 1 片側 27670点
- 2 両側 37140点
通知
(1) 頸部郭清術(ネックディセクション)とは、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出することをいう。
(2) 頸部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の「通則9」に規定されている所定点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。
(3) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、区分番号「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
受付中回答1
増殖性糖尿病網膜症による黄斑浮腫に対して閾値下光凝固術を行い、K276-2網膜光凝固術(特殊)を算定しましたが、特殊→通常へ減点されました。(理由:C医学...
受付中回答1
受付中回答3
人工肛門閉鎖術K732-2のイの算定要件は、直腸癌で腹腔鏡下超低位前方切除術時に回腸に増設したストマを閉鎖するのでは算定できないでしょうか?カバーリングス...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます