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令和6年 K688 内視鏡的胆道ステント留置術

  1. K688 内視鏡的胆道ステント留置術 11540点

バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

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「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

医科診療報酬 手術のQ&A

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変形性肘関節症に対する骨部分切除について

変形性肘関節症に対して骨部分切除術を行いました。術式の対象病名に無いのですが、査定されますか?

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請求術式は何になりますか?

頚部内頸動脈瘤に対するステント下コイル塞栓術 請求術式教えてください

医科診療報酬 手術

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初診料算定日に内視鏡的ポリープ切除術

初診料算定日に大腸カメラ検査を行ったところポリープが見つかり、切除をし手術になりました。
検査前の診察、説明は、自費の診療があった際に行いました。...

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労災の初診時ブラッシング料

指の創傷処理を行い、ブラッシングもしていた場合、初診時ブラッシング料と、手指の機能回復指導加算は同時算定できますか?

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