令和6年 K695 肝切除術
- 1 部分切除
- イ 単回の切除によるもの 38040点
- ロ 複数回の切除を要するもの 43340点
- 2 亜区域切除 63030点
- 3 外側区域切除 46130点
- 4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60700点
- 5 2区域切除 76210点
- 6 3区域切除以上のもの 97050点
- 7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126230点
注
区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答5
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます