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令和6年 K722 小腸結腸内視鏡的止血術

  1. K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10390点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

(3) 「注1」及び「注2」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。

(4) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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手術の時間外加算について

質問失礼します。
19:50に来院し、緊急手術をOPE室にて23:23に行った場合、時間外加算の算定方法について確認させて下さい。...

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局麻下で、陥入爪手術フェノール法を実施した場合
液状フェノールは外皮用殺菌剤になり、算定できないのでしょうか?

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同じ部位(頭部)にて縫合されているが、裂けてきた為に、翌日再び縫合した場合、再度創傷処理は算定できますか?

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