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令和6年 K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

  1. K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 11090点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

(2) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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医科診療報酬 手術

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塞栓術の算定について

右上肢シャントPTA直後、右前腕動脈損傷を認め、直ちにコイル使用し塞栓を施行した場合に算定できる手技を教えてください。

医科診療報酬 手術

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クリニックでバネ指の手術をすることになり、コスト算定を教えてほしいです

医科診療報酬 手術

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未破裂脳動脈瘤の患者様に対してWEB留置を行いましたが、WEBは細かい網目状のステントのため、脳血管内手術の「3.脳血管内ステントを用いるもの」で算定可能...

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