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令和6年 K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

  1. K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 11090点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

(2) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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皮膚切開術に関して

お世話になります。
私が以前勤めていた皮膚科では、皮膚切開術を行った際に、細菌培養検査を算定していました。...

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基本的な質問で申し訳ありません。...

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...

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