令和6年 K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
- K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 11090点
注
1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
通知
(1) 短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
(2) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
当院では初めて末梢神経ラジオ波焼灼療法を開始することとなりました。
それに伴い、算定上の病名記載方法について確認させていただきたく、ご相談申し上げます。...
肺癌から胸椎転移の疑いで脊椎腫瘍手術を行いました。K135 脊椎腫瘍切除術は良性腫瘍に対しての術式かと思いますが、胸椎転移の疑いで算定できるのでしょうか?...
変形治癒骨折矯正手術(前腕)、骨短縮術、関節鏡下三角線維軟骨複合体縫合術を施行した患者さんで、今回、骨内異物除去術と関節鏡下関節滑膜切除術(新たに右手関節...
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