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令和6年 K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

  1. K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30850点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

通知

アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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腹部ステントグラフト内挿術と経皮的大動脈弁置換術について

いつも大変お世話になっております。...

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手術の算定について

人工関節抜去術(股)を施行後、観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)を行った場合、算定はどのようになりますか?...

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血管内治療時の造影剤

脳血管内治療時などは手術として出来高算定と認識していますが、手術時に使用した造影剤は薬価請求可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。

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皮膚、皮下腫瘍摘出術での返戻について

右眼下方の皮下腫瘍で上記術(K005‐1/1660点)施行。「傷病名の適応なし」で返戻がありました。何故でしょうか?

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解決済回答4

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手術後の酸素加算は何番で取りますか?
40番か50番で迷ってます

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