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令和6年 K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

  1. K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30850点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

通知

アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答0

短期滞在手術等基本料は手術に含めてよいか

生命保険会社提出書類に手術の点数記載がありますが、当院は短期滞在手術等基本料を加算しており手術に合算して生命保険会社に提出してもよいものでしょうか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

創傷処理について

創傷処理の前に生食を使って傷口を消毒をした場合病名に汚染創などの病名はいりますか?

医科診療報酬 手術

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痛風結節について

痛風結節に対して、皮膚切開し石を除去しました。
手技は何で算定していますか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

K034 腱切離・切除術について

足の指、例えば同じ右足の第2趾と3趾の場合は趾ごとに算定できますか?左右が違えば算定できますか?

医科診療報酬 手術

解決済回答3

創外固定術

大腿骨骨折に対して創外固定術を実施しました。...

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