診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K936-3 微小血管自動縫合器加算

  1. K936-3 微小血管自動縫合器加算 2500点

区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

通知

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答2

ペンローズドレーンの算定について

当院で使用しているペンローズドレーンが、新たな保険適用となった医療機器(厚生労働省より)に該当しており、電子カルテに登録するための診療コードが必要となりま...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

ペンローズドレーンの算定について

当院で使用しているペンローズドレーンが、新たな保険適用となった医療機器(厚生労働省より)に該当しており、電子カルテに登録するための診療コードが必要となりま...

医科診療報酬 手術

受付中回答4

超音波治療について

観血的手術の骨折後の患者さんに超音波治療をします
算定は分かるのですが必要なコメントを教えて下さい

医科診療報酬 手術

受付中回答0

Onyxを使用した手術について

硬膜動静脈瘻に対しOnyxを使用して手術をした場合、脳血管内手術で算定可能でしょうか。
血管塞栓術になってしまうのでしょうか。

医科診療報酬 手術

受付中回答1

椎弓切除術、椎弓形成術について

初めての算定で分からず、教えていただきたいです。
C3に椎弓切除術
C4.5.6に椎弓形成術を行ったのですが、

算定は...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!