診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K936-3 微小血管自動縫合器加算

  1. K936-3 微小血管自動縫合器加算 2500点

区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

通知

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答2

SCSの治療算定について

トライアル期間に満足する効果が得られ、患者さんご自身が納得され本留置を行った場合の算定について
 トライアル時に 「脊髄刺激電極を留置した場合」として...

医科診療報酬 手術

解決済回答6

形成外科での手術後の病理結果が副乳癌だった場合

形成外科で腋窩の手術をした患者さんです。皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満)で算定していましたが、病理結果で副乳癌と判断されました。悪性だ...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

褥瘡に対するデブリードマン

固定したスクリューが褥瘡のため露出。抜釘するもの褥瘡部分塞がらず翌月デブリードマンを施行。→K002算定できるのでしょうか?
デブリ翌日バック療法予定。...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

CTR(水晶体嚢拡張リング)使用加算

水晶体再建術と流出路再建術(眼内法)の同時手術の場合、CTRの使用加算は算定可能でしょうか。

医科診療報酬 手術

解決済回答3

K054-3 骨切り術

左第一中足骨と左第二中足骨に対して骨切り術を同時に施行した場合は両方算定可能でしょうか?

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!