診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K936-3 微小血管自動縫合器加算

  1. K936-3 微小血管自動縫合器加算 2500点

区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

通知

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答0

胃瘻増設術のエンドビブセルジンガーPEG キットの保険材料

ご質問いたします。当院で胃瘻増設術を実施した患者がおります。
その際の胃瘻カテーテルがエンドビブセルジンガーPEGキット20Fr...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

脳血管内手術について

脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム 瘤内留置型
使用の時の手術手技についてですが、
K178-3でしょうか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

皮膚切開術算定時の麻酔薬

皮膚切開時の麻酔薬は算定可能ですか?

医科診療報酬 手術

解決済回答2

皮膚切開術

両母趾の爪囲炎に対して皮膚切開術(麻酔施行して)は、部位(左右で)ごとに皮膚切開術は算定出来ますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

大腸EMR大腸のEMR(内視鏡的粘膜切除術)の算定について

例えば上行結腸から1.5mm 直腸から1.5mm...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!