令和6年 K939-2 術中血管等描出撮影加算
- K939-2 術中血管等描出撮影加算 500点
注
手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
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術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術)、「K695」肝切除術の「2」から「7」まで、「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
トライアル期間に満足する効果が得られ、患者さんご自身が納得され本留置を行った場合の算定について
トライアル時に 「脊髄刺激電極を留置した場合」として...
形成外科で腋窩の手術をした患者さんです。皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満)で算定していましたが、病理結果で副乳癌と判断されました。悪性だ...
固定したスクリューが褥瘡のため露出。抜釘するもの褥瘡部分塞がらず翌月デブリードマンを施行。→K002算定できるのでしょうか?
デブリ翌日バック療法予定。...
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