令和6年 K939-2 術中血管等描出撮影加算
- K939-2 術中血管等描出撮影加算 500点
注
手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
通知
術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術)、「K695」肝切除術の「2」から「7」まで、「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
不全流産手術を施行し、遺残があり再手術になりました。その際、子宮内膜搔爬術は保険算定可能でしょか?それとも、今回不全流産手術を自院でやっている為、再手術し...
上記算定にあたり、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。とありますが、やむを得ない理由により3週間を超えて開始した場合にあって...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
