診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K939-5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

  1. K939-5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 2500点

1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

通知

(1) 胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し、その結果に基づき、当該保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性、今後の摂食機能療法の必要性及び方法、胃瘻抜去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等に十分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施した場合に算定する。

(2) 内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。

(3) 他の保険医療機関において嚥下造影による嚥下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥下機能検査(関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する場合に限る。)による嚥下機能評価を実施した場合は、当該評価を実施した保険医療機関において、その結果を患者又はその家族等に十分に説明するとともに、胃瘻造設術を実施する保険医療機関に情報提供すること。また、胃瘻造設術を実施する保険医療機関と嚥下機能評価を実施した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、胃瘻造設を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(4) 嚥下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載すること。

(5) 嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(6) 当該加算を算定した場合であっても、「E003」の「7」嚥下造影及び「D298-2」内視鏡下嚥下機能検査は別に算定できる。

(7) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答0

再建乳房乳頭形成術について

乳癌術後患者に対して、再建乳房乳頭形成術を行っており、
再建乳房乳頭形成術
全層植皮術(大腿部より採皮し、乳輪形成)...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

腸重積整復について

腸重積の診断にて、内視鏡にて送気しながらスコープで重積を解除しました。
この場合はK715-1の腸重積症整復術 非観血的なもので請求できるのでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答4

関節鏡下関節内骨折観血的手術

橈骨関節内遠位端骨折の方ですが、この手技の場合手になるのか肘になるのかどちらが正しいでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答5

神経幹内注射?

先日包丁で左第一指を切って受診した患者さんに麻酔をされたのですが親指の付け根に2箇所麻酔をされました。...

医科診療報酬 手術

受付中回答4

短期滞在手術等基本料は手術に含めてよいか

生命保険会社提出書類に手術の点数記載がありますが、当院は短期滞在手術等基本料を加算しており手術に合算して生命保険会社に提出してもよいものでしょうか?

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!