診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 L008-2 体温維持療法(1日につき)

  1. L008-2 体温維持療法(1日につき) 12200点

1 体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。

2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 体温維持療法は、心肺蘇生後の患者又は頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGlasgow Coma Scale(以下「GCS」という。)8点以下の状態にある患者に限る。)に対し、直腸温36℃以下で24時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。ただし、頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)の体温維持療法は、一連の治療において、脳脊髄圧モニタリングを行った場合にのみ算定できる。

(2) 重度脳障害患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある頭部外傷患者を除く。)への治療的低体温の場合は算定できない。

(3) 当該点数を算定するに当たり、必ずしも手術を伴う必要はない。

(4) 体温維持迅速導入加算は、目撃された心停止発症後 15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対して、心拍再開の 15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合に算定できる。体温維持迅速導入加算の算定に当たっては、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。

(5) 中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いる場合、「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) (1)に規定する脳脊髄圧モニタリングを行った場合とは、「D227」頭蓋内圧持続測定又は脳室内若しくは硬膜下腔等にカテーテルを挿入して経時的又は連続的に脳脊髄圧の測定を行った場合のことをいう。

(7) 頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)に対し体温維持療法を算定した場合は、脳脊髄圧モニタリングの内容等を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答2

L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静について

常勤の麻酔科標榜医が深鎮静前後の診察を行い、診療看護師や特定行為看護師(術中麻酔管理領域)が深鎮静を行った場合、どの区分で算定することができますでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

ペチジン レセプト

大腸カメラの時に、ミダゾラムで効果が薄かった為に、ペチジンを追加で使用した
レセプトから減点されている
減点されない方法はありますか

医科診療報酬 麻酔

解決済回答6

関節内注射とトリガーポイント注射の当日算定について

初歩的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

同日2回の閉鎖循環式全身麻酔

全身麻酔で13時間を超える悪性腫瘍の手術を施行し帰室後、肩甲骨皮弁の箇所の再手術となり...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

麻酔管理料Iについて

修正型電気痙攣療法は麻酔科標榜医が実施すると900点の加算が認められますが、それに加え麻酔管理料Iも算定出来るのでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!