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令和6年 L104 トリガーポイント注射

  1. L104 トリガーポイント注射 70点

通知

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答1

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

エピもIVーPCA、どちらも携帯型ディスポーザブル注入ポンプで請求しますか?

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

トリガーポイント注射

腰のトリガーポイント注射で、デキサートやケナコルトを使用しました。コメントは必要ですか?また必要であればご教授ください。 

医科診療報酬 麻酔

解決済回答7

仙骨部硬膜外ブロックの適応病名について

変形性脊椎症と急性腰痛症のみの病名で、仙骨部硬膜外ブロックは算定可能でしょうか
 当院は外科であまりブロック注射をすることがなく、 他の方で調べたら...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答2

全身麻酔3麻酔困難

レセプトにはどの様なコメントがいりますか

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

閉鎖循環式麻酔(麻酔困難)オのコメント記載方法について

閉鎖循環式麻酔(麻酔困難)のオの記載方法についてお尋ねします。
大動脈弁狭窄の場合、 『経大動脈弁血流速度 4m/秒以上、大動脈弁平均圧較差...

医科診療報酬 麻酔

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