令和6年 L104 トリガーポイント注射
- L104 トリガーポイント注射 70点
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(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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先日,TCIで全身麻酔を行った際に,BISモニターはプロポフォールの場合は算定されると言われたのですが,診療報酬で算定される項目があるのでしょうか。ご教授...
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