令和6年 L104 トリガーポイント注射
- L104 トリガーポイント注射 70点
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(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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L008 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔
恐れ入ります。
6月改定の上記について、L007との違いは気管内チューブ使用の有無で判断して差し支えないでしょうか。...
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