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令和6年 L104 トリガーポイント注射

  1. L104 トリガーポイント注射 70点

通知

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答2

L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静について

常勤の麻酔科標榜医が深鎮静前後の診察を行い、診療看護師や特定行為看護師(術中麻酔管理領域)が深鎮静を行った場合、どの区分で算定することができますでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

ペチジン レセプト

大腸カメラの時に、ミダゾラムで効果が薄かった為に、ペチジンを追加で使用した
レセプトから減点されている
減点されない方法はありますか

医科診療報酬 麻酔

解決済回答6

関節内注射とトリガーポイント注射の当日算定について

初歩的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

同日2回の閉鎖循環式全身麻酔

全身麻酔で13時間を超える悪性腫瘍の手術を施行し帰室後、肩甲骨皮弁の箇所の再手術となり...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

麻酔管理料Iについて

修正型電気痙攣療法は麻酔科標榜医が実施すると900点の加算が認められますが、それに加え麻酔管理料Iも算定出来るのでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

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