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令和6年 L104 トリガーポイント注射

  1. L104 トリガーポイント注射 70点

通知

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答1

PCAポンプとその薬剤

手術中にPCAポンプの材料と閉麻と併用して使用する場合、使用する麻酔薬剤料は算定できますか?...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

患者希望で全身麻酔を施行した際の算定・請求について

患者希望で全身麻酔を施行した際の算定・請求について

近日、全身麻酔が査定されるケースが多くなってきました。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

手術薬剤と麻酔薬剤の算定記載方法について

白内障手術でベノキシール4%、ミドリンP。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答2

麻酔管理料の算定について

麻酔前診察:常勤医師(管理料Ⅱ)
術中麻酔:常勤医師(管理料Ⅰ)
麻酔後診察:常勤医師(管理料Ⅰ)
上記の場合の算定は管理料は算定できませんでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

笑気麻酔の算定

笑気麻酔による白内障手術を行った場合、
10-20分なら開放点滴式全身麻酔は算定可能ですか。
20分を超えた場合の算定はどうなりますか。...

医科診療報酬 麻酔

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