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令和6年 L200 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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閉鎖循環式全身麻酔5(麻酔困難)の加算について

心不全のある患者に対し閉鎖循環式全身麻酔5(麻酔困難)(手術時間が5時間37分)を行い...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

麻酔管理料Ⅰについて

算定要件に「(3)麻酔科標榜医が、麻酔科標榜医以外の医師と共同して麻酔を実施する場合においては、麻酔科標榜医が、当該麻酔を通じて、麻酔中の患者と同室内で麻...

医科診療報酬 麻酔

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静脈麻酔時のセルシン投与

初めて質問させて頂きます。
流産手術時の静脈麻酔(短時間のもの)+セルシンで請求したところ、査定されました。昨年同じ内容では査定されませんでした。...

医科診療報酬 麻酔

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労災患者における麻酔困難な場合の加算について

労災患者の持病(糖尿病・心疾患・BMI35以上など)による
全身麻酔時の麻酔困難加算は算定して問題ないのでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

ボトックス注射の請求について

痙縮等でボトックス注射する場合、手技料は神経ブロックになりますが、医学的必要性のコメントをつけていますか?

医科診療報酬 麻酔

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