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令和6年 L200 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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涙管チューブ挿入術の際の麻酔について

涙管チューブ挿入術を行う際、キシロカイン注射液2%を利用するそうですが、球後麻酔を算定することは可能でしょうか。

医科診療報酬 麻酔

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大腿内転筋管ブロック のコードと区分

大腿内転筋管ブロックのコードは、神経ブロックのL100と思いますが区分を教えていただけないでしょうか、お手数おかけいたします

医科診療報酬 麻酔

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硬膜外ブロック注射と消炎鎮痛処置

いつも参考にさせて頂いてます。
今回、硬膜外ブロック注射と消炎鎮痛処置を同日に行なった場合の算定の仕方を教えて頂きたいです。...

医科診療報酬 麻酔

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体温維持療法について

直腸温36℃以下とありますが、バルーンを用いた膀胱温での熱でも算定の温度として認められるでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

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硬膜外麻酔が実施できない場合の神経ブロック併施加算について

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医科診療報酬 麻酔

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