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令和6年 L200 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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L008 閉鎖循環式全身麻酔について

ラリンジアルマスクにて麻酔をかけた場合、L008...

医科診療報酬 麻酔

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閉鎖循環式全身麻酔算定について(麻酔困難症例)

人工関節置換術(股関節)の患者に対して、全身麻酔下で手術を施行しました。
麻酔時間は13:50~16:45(計175分)です。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答1

レミマゾラムを用いた麻酔の加算

初めて質問します。局所麻酔や脊髄くも膜下麻酔と共に、レミマゾラム(アネレム)を使用してマスク換気を行った状態での手術を予定しています。この場合、L008...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

ポプスカイ注の手技について

骨内異物除去術を施行されている患者に対し、ポプスカイ注を使用されています。
その際、麻酔手技を何か算定できるものはありますでしょうか?(ブロック注射など)

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

エピもIVーPCA、どちらも携帯型ディスポーザブル注入ポンプで請求しますか?

医科診療報酬 麻酔

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