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令和6年 L200 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答2

麻酔管理料Ⅱの算定について

麻酔前診察:常勤医師(管理料Ⅰ)
術中麻酔:常勤医師(管理料Ⅰ)
麻酔後診察:管理料Ⅱの届出医師
上記の場合の算定は管理料は算定できませんでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

解決済回答1

神経ブロック時の超音波検査について

神経ブロック時の超音波検査は算定できないのでしょうか?
事務連絡に
「問...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答0

携帯型ディスポーザブル注入ポンプPCA型について

皆様のお知恵をお貸しください。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

体温維持療法について

ECMOの機械を使用して、心肺蘇生後の患者で体温維持療法の算定基準を満たしていれば、体温維持療法と経皮的心肺補助法の両方算定可能でしょうか?

医科診療報酬 麻酔

受付中回答6

トリガーポイント、神経ブロックの実施日の記載

教えて下さい。
トリガーポイントと神経ブロックの実施日のレセプト記載は必要ですか。
実施回数が審査側にわかるようにコメントは入れていますか。

医科診療報酬 麻酔

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