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令和6年 L200 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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手術中のBISモニター装着について

先日,TCIで全身麻酔を行った際に,BISモニターはプロポフォールの場合は算定されると言われたのですが,診療報酬で算定される項目があるのでしょうか。ご教授...

医科診療報酬 麻酔

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硬膜外麻酔併施加算の開始時間について

以下事例において、硬膜外麻酔併施加算を何分で請求すべきか教えていただけますと幸いです。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

硬膜外麻酔併施加算について

お世話になっております。
手術において全身麻酔+硬膜外麻酔を行った際に算定できる硬膜外麻酔併施加算についてご教示ください。

当加算は...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

麻酔の算定方法

医療事務の勉強をしてまして、入院の手書きのレセプトを作成しているのですが、どうしても分からないので教えて欲しいです。

カルテに
9:30 手術室へ...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答4

閉鎖循環式麻酔4について

腹腔鏡手術時の閉鎖循環式麻酔4で算定する時間について教えてください。

閉鎖循環式麻酔4...

医科診療報酬 麻酔

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