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令和6年 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療

  1. M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50000点

通知

(1) ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。

(2) 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

医科診療報酬 放射線治療のQ&A

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一緒にとって良いか

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外来放射線照射診療料は初回算定日を照射1日目することで、治療期間中にできるだけ多くの回数算定することができると理解しています。...

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M000-2 放射性同位元素内用療法管理料

新規に薬価収載されたプルヴィクト静注について、放射性同位元素内用療法管理料は算定できるのでしょうか。(通知等がありましたら、ご教授いただきますと幸いです)

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ご教示いただけますと幸いです。

医科診療報酬 放射線治療

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