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令和6年 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療

  1. M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50000点

通知

(1) ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。

(2) 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

医科診療報酬 放射線治療のQ&A

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メルケル細胞癌に対する術後単回放射線照射について

メルケル細胞癌の術後放射線療法として、毎回2Gyを25回照射する治療があります。こちらの放射線治療は保険適応内と理解しております。では、メルケル細胞癌の術...

医科診療報酬 放射線治療

受付中回答2

看護必要度の呼吸ケアについて

放射線治療のために入院中の患者に、放射線治療室等の病棟ではない場所で酸素吸入を行った場合、看護必要度A項目の呼吸ケアを行ったとしてA項目1点を計上できます...

医科診療報酬 放射線治療

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医科診療報酬 放射線治療

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諸費的な質問で申し訳ございません。
「放射線治療病室管理加算」対象の病室を、既存の有料個室を改修して設置し厚生局に届出予定です。...

医科診療報酬 放射線治療

解決済回答2

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療養病棟に入院中の患者様で抗がん剤投与と化学療法希望しています。
包括算定ではなく、本人医療保険の自己負担額で算定可能でしょうか

医科診療報酬 放射線治療

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