令和6年 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療
- M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50000点
通知
(1) ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。
(2) 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。
(3) 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 放射線治療のQ&A
受付中回答2
直線加速器による放射線治療(定位放射線治療・体幹部に対する)
いつも参考にさせて頂いております。
今回、直線加速器による放射線治療(定位放射線治療・体幹部に対する)がD査定となりました。原発巣:乳癌...
受付中回答2
受付中回答0
受付中回答0
通常、電子線は1つのエネルギーで1方向から照射を行うため、自ずと「1門照射」になりますが、1方向から複数エネルギーで照射する場合は診療報酬上は何門になりま...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます