令和6年 第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
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大腸カメラを実施して
ポリペクで病理検査を3臓器、生検で病理検査を2臓器、(上行、下行、直腸、盲腸、小腸)
検査会社に提出したのですが、...
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