令和6年 第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
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皮膚科でT-M算定する際、臓器としては皮膚とコメントをして算定しているのですが。同日に部位ごとの算定は可能でしょうか?皮膚として部位が違っても1臓器となり...
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