令和6年 第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
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初歩的な質問申し訳ありません。
舌白板症疑いでしこりあり。で細胞診を行いました。採取料の算定が分からず、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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細胞診の検査中迅速について、膵癌、または胃粘膜下腫瘍を疑う穿刺吸引細胞診とあるのですが、これは主たる病変部からのみの場合の算定となるのでしょうか。例えば、...
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皮膚科で病理組織検査を提出した後、追加でEVG染色を実施することになりました。
この場合、診療報酬上はどのように算定するのが適切でしょうか。...
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今回健診にて胃カメラを行い胃潰瘍があったので組織を採取して病理検査を行いました。病名は胃潰瘍で請求したが保険者から異議申し立てがあったらしく胃がん疑いがな...
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