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令和6年 第1節 病理標本作製料

通則

1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。

2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

解決済回答1

臓器数について

アデノイドと口蓋扁桃から組織を採取した場合、2臓器で算定できますでしょうか?
2臓器で算定して査定された、または認められているなどご教授お願い致します。

医科診療報酬 病理診断

解決済回答4

経気管肺生検法時の病理について

いつも大変お世話になっております。

経気管肺生検法時に
N000の病理標本作製とN004の細胞診は併算定できないのでしょうか。...

医科診療報酬 病理診断

受付中回答3

病理組織標本作製臓器数について

前立腺癌で精嚢も含めて前立腺全摘された場合、算定できる臓器数は前立腺と精嚢の2つでしょうか?それともひとまとめに1になるのでしょうか?

医科診療報酬 病理診断

受付中回答3

T-M(組織切片)の臓器について

皮膚科でT-M算定する際、臓器としては皮膚とコメントをして算定しているのですが。同日に部位ごとの算定は可能でしょうか?皮膚として部位が違っても1臓器となり...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

臓器数について

後腹膜鏡下左腎尿管全摘の手術いたしました。
病理診断は、尿管がんでした。
この場合は、保険点数上、臓器数は腎と尿管の2臓器算定できますか?

医科診療報酬 病理診断

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