令和6年 N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)
- N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2000点
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(1) 電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍(甲状腺腫を除く。)、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる。
(2) 電子顕微鏡病理組織標本作製、「N000」病理組織標本作製、「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。
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N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)の疑義解釈医科診療報酬 病理診断のQ&A
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解釈(1)の文言で「・・方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類に関わらず、1臓器につき1回のみ算定する」とありますが例えば1臓器の検体に1~8の項...
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はじめて質問させて頂きます。
ミスマッチ修復タンパク免疫染色は以下のいずれかを目的として、患者1人につき1回に限り算定する。
ア...
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