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令和6年 N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)

  1. N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2000点

通知

(1) 電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍(甲状腺腫を除く。)、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる。

(2) 電子顕微鏡病理組織標本作製、「N000」病理組織標本作製、「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

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臓器数について

アデノイドと口蓋扁桃から組織を採取した場合、2臓器で算定できますでしょうか?
2臓器で算定して査定された、または認められているなどご教授お願い致します。

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経気管肺生検法時の病理について

いつも大変お世話になっております。

経気管肺生検法時に
N000の病理標本作製とN004の細胞診は併算定できないのでしょうか。...

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受付中回答3

T-M(組織切片)の臓器について

皮膚科でT-M算定する際、臓器としては皮膚とコメントをして算定しているのですが。同日に部位ごとの算定は可能でしょうか?皮膚として部位が違っても1臓器となり...

医科診療報酬 病理診断

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臓器数について

後腹膜鏡下左腎尿管全摘の手術いたしました。
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この場合は、保険点数上、臓器数は腎と尿管の2臓器算定できますか?

医科診療報酬 病理診断

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