診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 N004 細胞診(1部位につき)

  1. 1 婦人科材料等によるもの 150点
  2. 2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの 190点

1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。

2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。

通知

(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡又はヘルペスウイルス感染症におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定する。

(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。

(3) 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。

(4) 「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。

(5) 「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

受付中回答3

細胞診の病名について

婦人科のクリニックの方にお尋ねします。
「細胞診(婦人科材料等によるもの)」を算定した場合の病名は子宮腟部びらんで通りますでしょうか。...

医科診療報酬 病理診断

受付中回答2

胃がん検診にて

胃がん検診で病理にだしました。
再診療は検診にて算定で先生のコメントが検診診断として内視鏡検査を実施でレセプトにはひっかかりませんか?

医科診療報酬 病理診断

受付中回答2

細胞診

子宮内膜と子宮頸管の細胞診をやっていて
細胞診×2で採取料は子宮内膜粘液採取料をとるであってますか?

医科診療報酬 病理診断

受付中回答1

プレパラート診断について

他医からのプレパラートを持参された患者について、算定できるのは組織診断料のみでしょうか?

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

大腸カメラ時の病理の算定について

大腸カメラを実施して
ポリペクで病理検査を3臓器、生検で病理検査を2臓器、(上行、下行、直腸、盲腸、小腸)
検査会社に提出したのですが、...

医科診療報酬 病理診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!