令和6年 N004 細胞診(1部位につき)
- 1 婦人科材料等によるもの 150点
- 2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの 190点
注
1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
通知
(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡又はヘルペスウイルス感染症におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
(3) 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。
(4) 「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。
(5) 「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
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N004 細胞診(1部位につき)の疑義解釈医科診療報酬 病理診断のQ&A
初歩的な質問申し訳ありません。
舌白板症疑いでしこりあり。で細胞診を行いました。採取料の算定が分からず、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
細胞診の検査中迅速について、膵癌、または胃粘膜下腫瘍を疑う穿刺吸引細胞診とあるのですが、これは主たる病変部からのみの場合の算定となるのでしょうか。例えば、...
皮膚科で病理組織検査を提出した後、追加でEVG染色を実施することになりました。
この場合、診療報酬上はどのように算定するのが適切でしょうか。...
今回健診にて胃カメラを行い胃潰瘍があったので組織を採取して病理検査を行いました。病名は胃潰瘍で請求したが保険者から異議申し立てがあったらしく胃がん疑いがな...
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